お墓の引越し・移転について
- こんなことでお困りではありませんか?
- 距離が離れすぎてお墓参りになかなか行けない。
- ご先祖様のお墓を一つにまとめたい。
- 墓地管理者との関係がうまくいかない。
- 今までお墓を守ってくれていたご親族が亡くなり、自分たちがお世話をすることになった。
などとお墓の事で悩んでいる方が増えていますので、最近ではお墓の改葬を考える方が多数いらっしゃいます。
お墓を引越しするには
お墓の引越し、つまり改葬とは、基本的にお墓の使用者が自由にできます。
しかし、新しいお墓を確保して、元のお墓から遺骨を移せば済むというわけにはいかないのです。
一度埋葬した遺骨を勝手に動かすのは法律違反になります。
改葬は「墓埋法」によって定められており、「墓埋法」上の事務手続きをする必要があります。
改葬工事を始める前に、役所やお墓の管理者の改葬許可を得なければなりません。
また、寺院や、公営、民営によって管理者が違うので、注意しなければなりません。
日雪石材店では、様々な改葬問題に対応できるよう日々勉強を怠りません。
お墓の引越しを考え始めたら、私共にお任せください。
日雪石材店でのお墓の引越し(改葬)
これまでに当店でお取り扱いのあった改葬事例をご紹介します。
Case1. N様の場合
既存のお墓の外柵、納骨室、洋型石碑を解体撤去して墓所を更地にするまでの返還工事をさせていただきました。
Case2. I様の場合
ご自宅からも近い馬込霊園の新規返還墓所に当選されて、新しく外柵、納骨室、和型石碑の新規お墓工事をさせていただきました。
Case3. A様の場合
馬込霊園の新規返還墓所に当選され、外柵と納骨室だけ新しく作り、今まであった石碑を引越しして、お墓創りをさせていただきました。
Case4. H様の場合
馬込霊園の新規返還墓所に当選され、新しく外柵、納骨室、洋型石碑の新規お墓工事をさせていただきました。
改葬手続きと引越しの流れついて
改葬すると言っても、まず何をしたらいいのかわからない。
お墓の引越し(改葬)に必要な「墓埋法」の規定に従った手続きがよくわからない。
書類などもたくさんあり、まわりに知っている方もいない・・・。
そう思われる方もたくさんいらっしゃるかと思います。
そのような方の為に、詳しい改葬の流れについてご紹介します。
まず、新しい移転先のお墓が決まったら、
移転先の墓地の管理者から
「墓地使用許可証」または「受入証明書」を発行してもらいます。
次に、今まで埋葬してあるお墓の管理者から「埋葬・埋蔵証明書」を発行してもらいます。
そして、今まで埋葬してあるお墓の市区町村の役所で「改葬許可申請書」を受け取り、必要事項を記入します。
この時、埋葬されている遺骨の氏名、死亡時の住所、本籍地、死亡年月日などが必要になるので、分からない場合はあらかじめ戸籍謄本などで調べておきます。
必要事項を記入した「改葬許可申請書」と「埋葬・埋蔵証明書」、そして新しい移転先のお墓の「墓地使用許可証」または「受入証明書」を、今まで埋葬してあるお墓の市区町村の窓口に提出し、受理されると1週間前後で「改葬許可証」が発行されます。
「閉眼供養」と呼ばれる魂抜きなどの宗教儀式を行って、既存のお墓については更地に戻す等の返還工事を行います。
今まで埋葬されていたお骨は、新しいお墓が完成するまで、ご自宅や寺院などに安置します。
新しいお墓が完成したら、「開眼供養」を行い納骨をします。
※「改葬許可証」と新たに「墓地使用許可証」が必要になります。
詳しくは、市区町村の窓口にお尋ねください。
このように改葬には、役所への手続きを含め工事完了までに、多くの手間と時間が掛かります。
是非、お墓を引越す際の参考になさってください。
日雪石材店では、改葬でお困りの皆様のお手間やご不安を少しでも解消できればと思っています。
スムーズに手続きが進むよう、精魂を込めてお手伝いさせて頂きます。
まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせはこちらをクリックしてください。